三峰川総合開発期成同盟会が総会

8月30日(木)に「三峰川総合開発事業促進期成同盟会」の総会が伊那市で開催され、同会の顧問として出席しました。

この会は上下伊那の市町村で構成され、美和ダム再開発事業と戸草ダム建設の促進を図るために設置されています。

天竜川は「暴れ天竜」との異名がありますが、最大の支流である三峰川は中央構造線に沿って流れ、地質が脆弱なために、集中的な豪雨があると土砂が一気に流下し、下流域に甚大な被害をもたらしてきました。

「天竜川を治めるには三峰川を治めよ」と言われており、三峰川の治水対策は大きな課題となっています。

昭和34年に三峰川総合開発事業の一環として美和ダム(伊那市長谷)が完成したことにより、三峰川下流域の安全性は高まりましたが、昭和36年の「三六災害」や昭和57年・58年の豪雨では大きな被害を受けたことから、美和ダム上流域の防災対策のために、多目的ダムである「戸草ダム」の建設が計画されました。

しかし、その後国や県の方針の転換があり、多目的ダムとしての「戸草ダム」の建設計画は中止となっています。

「河川整備計画」では、戸草ダムについては「将来の社会経済情勢等の変化に合わせ、建設の実施時期を検討する」という方針が示されました。

当面の対応として、美和ダムの再開発事業を三峰川総合開発事業として継続して行うことが決定され、現在事業が進められています。

しかし、昨年の「九州北部豪雨」や今年の「平成30年7月豪雨」(西日本豪雨)など大災害が続いている状況から、全国的な防災対策が急務となっています。

特に、三峰川の源流である南アルプスは地質が脆弱で、豪雨時には「深層崩壊」が発生する危険性も指摘されていることから、三峰川上流域の防災対策を早急に進めなければなりません。

私は、計画が中断している「戸草ダム」の建設に向けた検討を始めることが、三峰川や天竜川の治水のため重要だと考えます。

「戸草ダム」の建設に関係する用地の取得は、既に完了しています。建設に協力して地域外に移転を余儀なくされた皆さんのことも考えると、何としても建設を実現しなければなりません。

そして建設する場合には、自然エネルギーの活用のために水力発電所を併設すべきと考えます。


大学の名称変更の効果は?

東京都の小池知事は、24日の記者会見で、都が設置している「首都大学東京」(八王子市)の名称を2020年4月から「東京都立大学」に変更すると発表しました(写真は大学HPから)。

「首都大学」は2005年4月に、それまで個別に存在していた「東京都立大学」「東京都立科学技術大学」「東京都立保健科学大学」「東京都立短期大学」を統合してできた大学です。名称は、全国から公募して決められました。

名称変更の狙いとしては、都が設置した大学であることを明確にし、課題とされている認知度や知名度の向上を目指すことにあります。

学生の間では、「首都大学東京の知名度が低く、都立の大学と分かってもらえないことが多くあった。」「都立大学と言った方が就職活動する上でもいい効果がある。」など、名称変更を歓迎する声が多く聞かれたとの報道があります。

確かに「首都大学」という名前を聞いて、即座に東京都立であると答えられる人は少ないでしょう。

「都立大学」は私が学生の頃にも知名度が大変高く、また難関大学だったため、高校生にとってはあこがれの存在でした。

近年公立大学の名称変更が相次いでいます。例えば、鳥取環境大学→公立鳥取環境大学、尾道大学→尾道市立大学、高知女子大学→高知県立大学などとなっています。

「公立」「市立」「県立」などの名称に変更するケースが多いことが分かります。ちなみに今年4月に開学した長野県の4年制大学は、「長野県立大学」です。

国立大学は「国立○○大学」の名称は使わず(「横浜国立大学」は唯一の例外)、私立大学も多くは「私立○○大学」の名称を使っていないので、公立大学が例えば「公立○○大学」の名称を使えば、設置者が明確になって分かりやすくなると思います。

また、「京都府立大学」「大阪市立大学」「横浜市立大学」「名古屋市立大学」などの難関大学が「府立」「市立」を使っていることも、名称を検討する上では影響があるのかも知れません。

いずれにしても、在校生や卒業生、あるいは所在地域には愛着のある名称ですから、名称変更による様々な影響をよく考えてから、変更して欲しいと思います。

都立大学の名称変更は知事が単独で決定することはできず、議会の議決を経て文科省へ届け出て実現します。

今回の名称変更がどのような影響を与えるのか、どのような効果が表れるのか注目していきたいと思います。


「障害者雇用水増し問題」を考える

 

このところ、国では森友・加計などの文書管理問題、防衛省の日報問題、厚労省の「働き方改革」に関する調査改ざん問題、財務省のセクハラ問題など様々な問題が発覚し、国民の行政に対する不信感が高まっています。

過日は中央省庁が雇用する障害者数を、水増しして厚労省に報告していた事実が明らかになり、問題になっています。

次々に明らかになる国の不適正な業務実態に、国民からの批判が更に高まるものと思われます。

障害者の雇用を促進することにより、職業と生活の安定を図ることを目的に、「障害者雇用促進法」が制定されています。

この法律に基づき、国・地方自治体・民間企業などは障害者を一定割合で雇用することが義務付けられています。

法定雇用率(従業員に対する雇用障害者の割合)は、国や地方公共団体は2.5%、民間企業は2.2%となっています。

この雇用率に達しなかった民間企業(従業員数100人超)には、定められた目標に対して1人不足すると月5万円のペナルティー(国への納付金)が課せられます。しかし国や地方に対しては、ペナルティーはありません。

厚労省のガイドラインによると、障害者雇用制度の対象となるのは、原則として障害者手帳などにより確認した人に限られていますが、水増し人数の多くは自己申告や聞き取りなどにより、対象者としてカウントしていたものと思われます。

現在各省庁では、水増しがあったかどうか内部調査を進めていますが、半数を超える省庁が水増しをしていたとの報道があります。また、いくつかの都道府県でも水増しをしていたことが明らかになっています。

各省庁がなぜ水増ししていたのかは明らかになっていませんが、障害者雇用を積極的に進める役割がある国の機関が、不適切な対応をしていたことに国民の理解は得られないと思います。

またこのことについて、ある障害者団体は「障害者に対する背信行為」と主張しています。

長野県庁では調査の結果水増しがあったことを、この23日に公表しました。それによると、雇用障害者数99名(雇用率2.56%)としていたものを、88名(同2.34%)と修正し、11名分が過大に算入されていました。法定雇用率は2.5%ですから、実際には雇用率をクリアしていなかったことが明らかになりました。

私の地元の伊那市役所では水増しは行われていませんが、職員数997人に対して障害者数は21.5人(重度の人は2人、短時間勤務の人は0.5人としてカウントするため端数が出る。)で、雇用率は2.16%で、法定雇用率はクリアしていません(昨年度はクリア)。

「障害者雇用促進法」では、「障害者であることを理由に、募集・採用・賃金・待遇などの面で、障害者でない人と不当な差別をしてはならない」と明確に規定しています。

今回の不適正処理は障害者の雇用促進に背く行為ですが、法定雇用率に固執することなく、更なる雇用を促進すべきと考えます。

また、障がい者に限らず病気を持つ人で就労を希望する人には、働く場が確保されるような社会にしなければならないと思います。