新型コロナ対策を知事に提言

 

5月20日(水)に、県庁で自民党県議団から知事に対して新型コロナ対策に関する提言を行いました。

当日は、県議団の団長、幹事長、政調会(酒井は副会長)のメンバーが出席し、知事へ提言書を渡し、意見交換を行いました(写真:知事挨拶と酒井発言)。

提言は、感染防止対策、経済対策、学生や学習への支援などで、県の施策や国の施策に関するもので、早急に対策を進めるべきものばかりです。

提言書の内容は、政調会で検討してまとめたものです。

私は、意見交換の中で次の2項目について意見を述べました。

  •  飲食店の休業や学校給食の休止に伴って農畜産物の販売ができないこと、また社会活動の低迷で花の需要が低迷していることなどにより、農家経営への影響が大きいため、農業経営を持続できるような支援策を行うべきである。
  •  高速バスの運休によりバス会社の収入が激減し、経営の悪化により既存の地方バス路線の維持が困難になることから、バス会社に対する支援策を行うべきである。

新型コロナと憲法改正

5月3日は、「憲法記念日」です。今年は、新型コロナが猛威を振るう中で記念日を迎えました。

今年は感染症対策の特措法に基づく「緊急事態宣言」が発令されている中での記念日を迎えたことから、この際憲法改正における「緊急事態条項」の新設と「緊急事態」を関連付けて議論すべきと主張する政治家もあります。

安倍首相はかねてから憲法改正を目指しており、中でも「緊急事態」への対応を憲法に盛り込むことに熱心です。

自民党の憲法改正素案「73条の2」では、緊急事態について次のように規定しています。

「大地震その他の異常かつ大規模な災害により、国会による法律の制定を待ついとまがないと認める特別の事情があるときは、内閣は・・・国民の生命、身体及び財産を保護するため、政令を制定することができる。」

ここでいう政令は通常の法律と同等の効果を持ちます。罰則も設けられるものと見られています。

自民党のこれまでの議論によると、緊急事態では政府の権限は強化され、国民の私権は制限されると言われています。

外出の自粛要請等が長期化している中で、外出者の行動を見て警察に通報したり、保育園児の散歩に文句を言ったりする人も出てきています。

より強硬な対策を取ることや、特措法に「罰則」を設けることなどを主張する人もあります。

閉塞感があり尋常ではない状況が続いていますが、ここは少し落ち着いて考えてみる必要があると思います。

新型コロナにおける「緊急事態」と憲法改正における「緊急事態」とは全く異なるものであり、同列に議論することではないと考えます。

今は、憲法改正よりコロナの収束と収束後の経済再生に国民が一丸となって取り組む時だと思います。

平和憲法が存在したことにより、戦争のない平和な国を築いて来れたことや、国民の自由と権利が保障されている社会であることを、あらためて考えなければいけないと思います。

 


新型コロナと検察庁人事

新型コロナと検察庁は、何の関係もありません(写真は最高検察庁HPより)。

しかし、コロナによる影響で国内が大変な状況になっており、国会でも対策について真剣に議論されている中で、今国会に提案されている「検察庁法」の改正案を急いで審議することが問題になっています。

このことについてはネット上でも炎上しており、国民の関心の高さを示しています。

過日は、元検事総長など検察OBの方々が、法務省に法律改正案に対する反対意見書を提出するという異例の事態になっています。

「検察庁法」の改正案の内容は、検察官の定年を65歳に引き上げるというものですが、改正案の一部について問題があると指摘されています。

問題となっているのは、検察官のトップの人事に関することです。検察庁には、最高検察庁・高等検察庁・地方検察庁・区検察庁がありますが、このうち最高検察庁の検事総長と次長検事、高等検察庁の検事長(8人)は、「認証官」(裁判所では最高裁の判事、高裁の長官(8人)が該当)といって天皇による認証行為が必要な特別な役職です。任命は内閣です。

この認証官の定年延長に関して、今回の改正法では内閣が決定すれば、検事総長は68歳まで(現在は65歳)、次席検事と検事長は65歳まで(現在63歳)延長が特例として認められます。このことが、政権による人事介入の道を開くとして批判されているのです。

司法・立法・行政の3権分立の観点から、司法制度の健全性や公平性を保つためには、司法(裁判所)の独立性の確保が欠かせず、そのためには公訴権を持つ検察は司法と密接な関係があることから、検察の独立性が確保されなければなりません。

これまで検察庁の人事は、政権は関与しないという慣例が確立されていました。しかし、今回の法改正は、人事に政権が関与する道を開くことにつながります。

内閣人事局が設けられて上級公務員の人事に政権が関与するようになり、公務員の政権への忖度を生んでいると指摘されています。このことは、森友学園や桜を見る会の公文書管理問題に関しても、問題になっています。

今回の法改正により、検察の政権への忖度が生まれるようなことがあれば、公平公正な司法制度は維持できなくなります。

これまで検察は政界疑獄などの社会的影響が大きい事件については、現職の首相や大物政治家を逮捕・起訴してきました。

広島地方検察庁では、昨年の参議院議員選挙で当選した河井案里参議院議員と夫の河井克行元法務大臣の公選法違反の容疑に関する捜査をしています。重要事件の扱いは検察トップの判断が影響しますが、本来起訴相当とするところを、政権や検察トップの意向により不起訴とするようなことでもあれば、検察の威信は低下し司法制度への国民の信頼が揺らぐことにも繋がりかねません。

正しいことが正しく行われなければならないし、正直者がバカを見るような社会であってはならないと思います。