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看護問題懇話会を開催

12月13日に長野市内で看護問題懇話会が開催され、委員として出席しました。

この懇話会は、長野県看護協会・看護連盟の役員と県議会議員(自民党県議団の有志)で構成されており、定期的に意見交換や情報交換を行い、国や県の施策に反映しようとする組織です。

今回は、「地域包括ケアの推進に向けて看護職が貢献するために」というテーマで意見交換を行いました。

まず、看護協会・看護連盟から地域包括ケアの現状や課題、看護教育の課題について説明があり、これに基づいて出席者で意見交換を行いました。

地域の医療や介護に関しては、今後特に85歳以上の高齢者が急増し、要介護認定者数も増加する中で、「病院完結型医療」から「地域完結型医療」に移行していく必要があります。

そのためには、医師・看護師・介護職などの人材の確保が不可欠です。介護職は今後更に不足する状況にあることから人材の確保が急務であり、在宅医療を担う看護師の人材育成が求められています。

また、地域包括ケアについては、地域における議論が不足していることから、地域住民の声をシステムに反映していくことが求められています。

看護協会では、地域包括ケアを進めるにあたっては、地域のまとめ役を担っていくこととしており、その活動に大きな期待がかけられます。

私は、地域包括ケアに関しては、行政の役割が大変大きいと考えていますが、現状では県や市町村の活動は不十分であり、より積極的に施策や事業を進めなければなりません。

そのためには、特に市町村長が地域包括ケアシステムに高い関心を持ち、トップダウンで行政の役割を推進していかなければならないと考えます。

私達議員は、高齢化に係る大変な時代がすぐそこまで来ていることを認識し、活発に活動して行かなければなりません。


権兵衛トンネルが仮復旧

12月16日(月)に、県議会危機管理建設委員会による台風第19号による被災箇所の現地調査があり、地元議員として参加しました。

調査箇所は国道361号・権兵衛トンネル入口付近で、10月20日(日)に道路が崩壊して全面通行止めになっています。

この道路は伊那と木曽を結ぶ重要路線ですが、通行止めにより救急医療・通勤・観光・買い物など様々な面で大きな影響が出ており、早期の復旧を求める声が出ています。

仮復旧の工事は県に代わって国交省飯田工事事務所が行っており、請負業社は休みも取らずに仮橋を架ける為の突貫工事を行っています。

仮橋は幅4m・延長15mの鉄骨製で、今月19日(木)には片側相互交通が可能となりました。

全面復旧の目途は立っていませんが、とりあえず年内に通行できるようになったことは朗報であります。

今後は、地元県議として県や国交省としっかり情報交換や協議を行い、早期の全面復旧を目指していきます。


議会総務委員会で質問

 

12月9日(月)~12日(木)に議会総務企画警察委員会が開催され、知事から提出された議案と議会に提出された請願・陳情の審査が行われました。

私は11日(水)に、委員会の資料として提出された「公文書管理条例(仮称)の骨子に関する概要」について質問を行いましたので、主な内容を報告します(条例案は、来年2月の県議会に知事から議会に提案される予定です。)。

1 公文書の保存期間について

・ 公文書の保存期間が極めて重要である。

・ 新たな条例に基づいて「公文書管理規程」が定められ、その中で「1年未満」から「10年」までのいくつかの保存期間が区分されることになる。

・ そこで問題になるのは、「1年未満」の文書はどのような文書とするかである。

・ 国会でも、「1年未満」の保存期間に関して議論されている(「桜を見る会」では、招待者名簿は保存期間1年未満の文書に当たるとして廃棄された)。

・ 国では公文書管理法の運用規定である「行政文書の管理に関するガイドライン」があり、「1年未満の保存文書」の扱いが規定されている。

・ その内容を見ると、「意思決定や事務事業の合理的な跡付けや検証に必要な文書」は「1年以上の保存期間を定める」としている。

・ また、「1年未満」とすることができる文書は、「別に原本が存在する文書、日常的な業務連絡や日程表など」の軽微な文書に限定されている。

・ つまり、ほとんどの文書は「1年以上」の保存期間としなければならない。

・ 従って、長野県においてもほとんどの文書は、保存期間を「1年以上」にすべきと考える。

Q 県として保存期間「1年未満」とする文書とはどのような文書か? 

A 「1年未満」の文書は「軽微なもの」に限定し、県として対象文書を類型化するなどして統一的な扱いをする。

 

2 電子システムの利用について

・ 「公文書管理条例(仮称)の骨子概要」によると、「公文書は原則として電子情報システムに搭載しなければならない」とされている。

・ この場合、「原則」によらずに電子システムに搭載しない文書の扱いが問題である。職員の恣意的な判断により、搭載が必要でありながら搭載しないことがあってはならない。

Q 県として統一的な扱いをするために、具体的にどう対応するのか?

A 県に提出された申請書や報告書などは、情報量が多く処理労力の面等からも、搭載にはなじまない。 搭載しない文書を類型化して扱いを統一するなどして、恣意的処理することのないよう配慮する。