1 公益通報制度について(その2)
(2)長野県の制度(その2)
Q2 公益通報者の匿名性の保持が重要であるが、県は制度の運用上どのように配慮しているか?
A2(知事)県では、公益通報専用のメールアドレスを設置して、メール閲覧者を限定している。また、公益通報者が特定されないように、通報内容の情報を書き換える配慮を行った上で、調査を行っている。
Q3 兵庫県の事例を見ても明らかなように、職員が知事等の行為については知事等に直接通報を行うことには無理があるため、通報先は「公益通報委員」(弁護士2名からなる外部の第3者機関)に限定すべきではないか? また、知事等以外の人に関する行為の通報先は知事等となっているが、公益通報者の選択肢を広げるため、通報先として公益通報委員も対象とすべきではないか?
A3(知事)酒井議員の指摘も踏まえて、他県の状況等も参考にしながら制度の改善について検討していく。
Q4 県の制度では公益通報に関する相談窓口について、どのように運用しているのか?
A4(総務部長)相談先として、コンプライアンス・行政経営課や各部局の職員相談員に加え、外部の専門家であるコンプライアンス推進参与を窓口として運用している。公益通報に関する質問や相談についても、この中で取り扱っている。
Q5 公益通報制度が適正に運用されるため、外部の第3者の視点から制度をチェックする仕組みが必要ではないか?
A5(総務部長)外部の公益通報委員から、県が行った調査結果や対応方針に関わる意見を伺うなどしているが、今後改めて公益通報委員の意見もいただきながら、制度の改善について検討していく。