Ⅱ 公文書管理(その2)
2 歴史公文書の保存・活用
・ 公文書管理条例の重要な目的は、歴史的に重要な公文書を保存・活用されるようにすることにある。
・ 県では歴史的に重要な資料については、「特定歴史公文書」として県立歴史館において保存することになっている。
・ しかし、県立歴史館では文書の保管スペースの9割が埋まり、スペースの確保が課題となっている。
Q 県立歴史館における「特定歴史公文書」の保管スペース不足を補うために、旧須坂商業高校の校舎を改修し、来年度から保管スペースとして活用する計画になっているが、このスペースが満杯になるのまでの見込みと、満杯になった際の検討状況は?
A(教育次長)
旧須坂商業高校の校舎の一部を今年度中に改修し、令和6年度から新たに収蔵庫及び閲覧室を設置する。新たな収蔵庫は教室6室分・約800㎡を確保するが、令和13年頃には保管スペースに不足が生じてくる。このため、県立歴史館の機能充実の検討を進める中で、同館内における更なる収蔵スペースの確保についても合わせて検討する。
※ 答弁により、将来県立歴史館における公文書の保管スペースを確保する方向性が確認できました。