6月議会で一般質問(5)

Ⅱ 公文書管理(その3)

3 県の公文書館

・ 「公文書館法」によれば、地方公共団体は条例により公文書館の設置に関して定めることになっている。

Q 長野県では公文書館は置いておらず、県立歴史館が公文書館としての機能を有している。県立歴史館を公文書館法に基づく公文書館として明確に位置づけるとともに、より適正な公文書管理を行うため、公文書館設置条例を制定することを提案するが?

A(知事)

  県立歴史館は現在、「特定歴史公文書」を含めた歴史資料の収集保管および利用を行っており、既に公文書館としての機能も有している。ご提案の公文書館としての位置づけと設置条例の制定については、公文書管理条例を施行して1年が経過している中で、改めてその効果・必要性等をしっかり考えていきたい。先進自治体の状況等も把握した上で幅広く検討する。

※ 答弁により、条例制定に向けて進めていく方針が確認できました。

 

4 県立歴史館における職員体制

・ 2020年には、国立公文書館は公文書管理の専門職員として認定する「認証アーキビスト」制度を開始した。

Q 現在県立歴史館では、公文書管理の専門職員として国立公文書館長が認証したアーキビストを1名配置している。「特定歴史公文書」の適正保管や利活用の促進のために、認証を受けた職員を増員することを提案するが?

A(教育次長)

  現在「認証アーキビスト」の資格を持つ人材は全国でも極めて限られており、ただちに本県において採用することは難しい状況。そのため、当面は「認証アーキビスト」の資格を持つ職員による職場内研修を実施するとともに、今年度新たにスタートする「準認証アーキビスト」の認定に必要な外部研修へ職員を派遣するなど、将来「認証アーキビスト」となり得る職員の育成と職員の専門性の向上に努める。