Ⅱ 公文書管理(その4)
5 市町村の公文書管理条例
・ 公文書管理法は、地方公共団体における公文書管理条例の制定の努力義務を課している。
・ しかし、現在公県内で文書管理条例を制定している自治体は、小布施町のみとなっている。
Q 市町村の保有する公文書は、市町村民の財産であるとともに県民の財産でもある。県民の財産である公文書を適正に管理し、歴史公文書を保存し活用するためにも、県内のすべての市町村において公文書管理条例を制定すべく、県において市町村に働きかけることを提案するが?
A(知事)
適切な公文書の管理は、行政の諸活動を住民に説明する大きな役割を果たすもの。全国的にも市町村における条例制定は余り進んでいない状況だが、問題意識を持っている市町村もあるので、県の公文書管理条例の意義や効果等について市町村を対象とした会議等で説明を行うなど必要な情報提供や支援を行っていく。
※ 答弁により、市町村が条例制定に向かうよう、県として支援する方針が確認できました。