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トンボの楽園

7月1日(日)に、伊那市富県新山のトンボの楽園でハッチョウトンボの観察会があり参加しました。

この観察会は、新山山野草等保護育成会が主催したもので、市内外から多くの見学者で賑わっていました。

ハッチョウトンボは、環境省が「良好な自然環境を知る目的として選定した生物指標昆虫」です。

日本では最小(2cm)のトンボで、平地や低山地の水の枯れない日当たりの良い湧水湿原にのみ生息します。

オスは赤色、メスは黄色と黒の縞模様が特長です(写真はオスとメスのつがい)。

ここ新山は、日本有数のハッチョウトンボの生息地として知られています。

10数年前に偶然近くの農家の方がトンボを発見し、地元の皆さんが保護してきました。

ここ新山地区は自然環境がとても良いことで知られ、最近は転入希望者が増えています。

地域の皆さんは、移住・定住促進のための活動にとても熱心です。

小さなトンボから始まった地域活性化の運動は、次第によい成果が出ており、全国的にも注目を集めています。

当日は、地元産の農産物、地元の人気パン屋さんのパンなどの販売がありました。

地元の女性グループの皆さんは、猛暑の中 汗をかきながら炭火焼の五平餅を作って下さっていましたが、出来立ての五平餅は大人気でした。


6月議会で一般質問(2)

6月28日(木)に、6月県議会の一般質問を行いました。

質問の内容を、複数回に分けて報告します。

2回目は、「文書管理と情報公開」についての質問(その2)です。

3 公文書の適正な保存について

Q 保存期間が満了した公文書でも内容により廃棄すべきでないものは、必ず継続して保存すべきであるが、保存すべき公文書の廃棄を防ぐため、内部のチェック体制はどうなっているのか?

A(総務部長)

文書の保存期間が満了したときは、情報公開・法務課と公文書を作成した課等が協議のうえ、廃棄の可否についてチェックをしている。

4 公文書の適正管理のための「電子決裁システム」について

・ 文書が電子データ化されれば、文書管理が適正に行われ、文書の改ざんも防止することができ、また容易に文書の検索が可能となることから、情報公開請求に対して速やかかつ的確な対応が可能となる。

・ 電子決裁システムは、文書決裁や文書管理に係る労力を大幅に軽減することができ、行政改革や県職員の働き方改革にも寄与する。

Q1 現在の県の電子決裁システムの利用率が極めて低いが、利用率を大幅に向上させるためにどう対応するのか?

A1(知事)

利便性やサーバーの容量不足などシステム上の課題もあるので、早期に新たなシステムの導入を図る。

Q2 現在の電子決裁システムについて、職員による文書の恣意的な改ざんを防止するため、修正履歴を管理できるシステムへとバージョンアップすることを提案するが?

A2(総務部長)

現行の文書管理システムは、文書の修正等を行った場合に修正日や修正箇所の確認はできないため、新たなシステムでは修正履歴をより詳細に確認できるものにする。

5 情報公開について

Q 情報公開に必要な文書を意図的に廃棄するような事態を防ぐため、今後具体的にどのような対応をするのか?

A(総務部長)

県においてこれまで意図的な破棄の事例はないが、誤って破棄される事態の発生を防ぐため、公文書の適正管理の徹底に一層努める。職員による意図的な破棄など不適正処理が発生した場合には、懲戒処分も含め厳正な対処をする。


6月議会で一般質問(1)

6月28日(木)に、6月県議会の一般質問を行いました。

今回は、「文書の管理」、「暴力の追放」、「県営発電所の大規模改修」の3項目について、知事等に質問をしました。

質問・答弁で1時間をかけました。質問の内容を、複数回に分けて報告します。

1回目は、「文書管理と情報公開」についての質問(その1)です。

1 公文書の管理について

Q1 国では「森友学園」に関する公文書の改ざんや廃棄等が問題になっているが、県では今後公文書の適正管理に向けて、どう対応していくのか?

A1(知事)

県の「文書規程」を周知徹底する。将来に向けての課題を整理し、公文書の作成や保管等広くあり方を検討する。

Q2 公文書の改ざんを防止するため、県職員の意識向上や「内部通報制度」の有効活用など今後どう対応していくのか?

A2(知事)

全庁的に保存状況のチェックなどを定期的に行っているが、再度徹底を図る。「内部通報制度」は、弁護士等を相談窓口とする新しい制度を昨年5月に設置した。不適正な事務処理等が疑われる場合には、情報提供することを職員に徹底する。

2 「公文書管理条例」の制定について

・ 公文書の管理に関する条例を制定している自治体は、全国自治体の1%とどまっており、都道府県では5団体だけである。

・ 長野県には条例は無く「文書規程」で対応しているが、議会の議決を要する「公文書管理条例」を制定し、公文書を「県民の共有財産」と位置づけ、保存や公開の基準を明確にすることが求められる。

Q 県において、早急に「公文書管理条例」を制定することを提案するが? 

A(知事)

公文書のあり方をしっかり考える中で、公文書管理を条例化することが必要かどうかも含めて検討する。