【教育委員会】(その2)
2 教職員の懲戒処分
・ 6月の定例教育員会において、教職員の懲戒処分を決定した。
・ 2名のうち小学校の教諭は、体罰により「減給10分の1月」の処分。この教師は、「複数の児童に対して指の部分で体罰を数回行い、また「死ね」などの人格を否定する言辞を複数回発した」ことが処分理由。
・ 県教委の「懲戒処分の指針」では、体罰のうち「態様が特に悪質な体罰を行った職員」については、「停職、減給又は戒告」とすることとしている。
Q 「死ね」との発言は、特に悪質であり、教員としてあってはならないことであり、私は「減給」では軽過ぎるため「停職」とすべきと考えるが?
A(課長) 過去の同様の例に照らして、「減給」が妥当と判断した。「停職」処分は、体罰により体に傷が残った場合に該当する。
【感想】(酒井) 体罰と人格否定の言葉により、子どもの心に深い傷が残る場合があり、身体の傷と同等に判断すべきであり、「停職」処分が妥当と考えます。
3 高校再編に関する施設整備
・ 先日上伊那農業高校を監査委員として監査を行った。その際、上伊那総合技術新校に関して、整備計画策定のために、今年の秋ごろにはプロポーザルにより設計業者を選定するとの説明があった。
Q 上伊那総合技術新校は10年以上先の開校予定であるが、現時点では新校の学科構成や教育内容等が明確でない中で、設計業者選定は時期尚早ではないか?
A(課長) 施設の基本計画の策定から基本設計、実施設計に至るまで相当の期間を要することから早めに手続きを進めている。
【感想】(酒井) 伊那新校では、諸手続きに長い期間を要したため、開校予定年度(令和10年)には校舎が完成しない事態になっています。この例を見れば、早目に手続きに着手することも理解できます。