4 地方行政の自立性の確保について
Q 新型コロナウイルス感染症対策として、令和2年2月に国から学校の一斉臨時休業の要請があったが、法的根拠や明確な科学的な根拠もない中で、一斉休業の要請については批判の声もある。今後、新型コロナウイルス等の感染症対策として、全国一斉の臨時休校の要請があった際、県教育委員会としては地方教育行政の自立性の確保の観点からも、市町村教育委員会に独自の判断を求めるべきであり、県下一律の対応を取るよう指示すべきではないと考えるが?
A(教育長)
令和2年2月の国の通知を受け、県教育委員会では世の中の状況やその後の感染拡大の恐れなどに留意しながら、県立学校の臨時休校を決定するとともに、市町村教育委員会に対しては学校の設置者として主体的に判断してもらうため、県の対応方針を参考例として示し通知をした。議員ご指摘の通り、学校保健安全法の規定により感染症に係る学校の臨時休校を行う権限は学校の設置者にある。県教育委員会としては今後も法に則って対応し、市町村教育委員会の独自性を尊重する。