Ⅱ 公文書管理(その1)
1 県の公文書管理
・ 2020年の2月議会で「公文書管理条例案」が可決され、昨年4月には全面施行となった。
Q 公文書管理条例が全面施行されてから1年余りが経過したが、条例制定をどう評価し、現時点における公文書管理や条例施行に係る課題をどう捉えているのか?また、公文書の適正管理に関する知事の意気込みは?
A(知事)
条例施行に伴い、文書の分類方法や保存期間に係る基準を策定して運用を統一した。公文書管理システムの使用や公文書の電子化により、過去の公文書の活用が容易になった。廃棄にあたって公文書審議会の同意が必要となっているため、残すべき文書がしっかり残される。一方で、公文書と私文書の峻別の未徹底や、システム未登録の公文書が散見されるなど、県組織全体として対応していかなければいけない点がある。適正な公文書管理を進める上では、一人ひとりの職員が、文書管理、公文書の重要性を理解し、組織全体としてしっかりとした方針のもとで取り組むことが重要。公文書管理条例の制定を機に、改めて公文書の適正管理は県政運営の基本であることを県組織内で徹底し、県民への説明責任もしっかり果たすことができるように適正な運用に取り組む。