Ⅰ 外国人政策(その3)
4 外国人による農地取得
Q1 農地を取得するには、市町村農業委員会の許可が必要だが、外国人等による不適正な農地取得を防ぐため、審査を強化すべきと考えるが?
A1(農政部長) 令和5年・7年の農地法の改正により農地取得の許可申請書の記載事項に国籍と在留資格・在留期間が追加されたほか、申請時に在留期間の更新の見込みを含めて確認するなど、審査の強化が図られた。地域との繋がりを持って実態の伴った営農ができると認められなければ、農地を取得することはできないため、外国人等による不適正な農地取得は防げると考える。
Q2 外国人等が農地を取得後、不適正な使用をすることも想定され、これを防ぐためには、管理状況を定期的に把握する必要があると考えるが、管理状況はどのように把握しているのか? また、営農が適切に行われていない場合の対応は?
A2(農政部長) 農地の管理状況については、毎年市町村農業委員会が調査を行い把握している。調査の結果、営農が適切に行われていないと判断された場合には、所有者に利用意向を確認し、必要に応じて新たな借受希望者との利用調整を行うなど、遊休農地の発生防止・解消に向けた取り組みを進めている。また、荒廃農地の発生などにより、周辺の営農に著しい支障が生じる場合は市町村長が措置命令を行い、所有者が応じない時には市町村が代行する。
