12月9日(月)~12日(木)に議会総務企画警察委員会が開催され、知事から提出された議案と議会に提出された請願・陳情の審査が行われました。
私は11日(水)に、委員会の資料として提出された「公文書管理条例(仮称)の骨子に関する概要」について質問を行いましたので、主な内容を報告します(条例案は、来年2月の県議会に知事から議会に提案される予定です。)。
1 公文書の保存期間について
・ 公文書の保存期間が極めて重要である。
・ 新たな条例に基づいて「公文書管理規程」が定められ、その中で「1年未満」から「10年」までのいくつかの保存期間が区分されることになる。
・ そこで問題になるのは、「1年未満」の文書はどのような文書とするかである。
・ 国会でも、「1年未満」の保存期間に関して議論されている(「桜を見る会」では、招待者名簿は保存期間1年未満の文書に当たるとして廃棄された)。
・ 国では公文書管理法の運用規定である「行政文書の管理に関するガイドライン」があり、「1年未満の保存文書」の扱いが規定されている。
・ その内容を見ると、「意思決定や事務事業の合理的な跡付けや検証に必要な文書」は「1年以上の保存期間を定める」としている。
・ また、「1年未満」とすることができる文書は、「別に原本が存在する文書、日常的な業務連絡や日程表など」の軽微な文書に限定されている。
・ つまり、ほとんどの文書は「1年以上」の保存期間としなければならない。
・ 従って、長野県においてもほとんどの文書は、保存期間を「1年以上」にすべきと考える。
Q 県として保存期間「1年未満」とする文書とはどのような文書か?
A 「1年未満」の文書は「軽微なもの」に限定し、県として対象文書を類型化するなどして統一的な扱いをする。
2 電子システムの利用について
・ 「公文書管理条例(仮称)の骨子概要」によると、「公文書は原則として電子情報システムに搭載しなければならない」とされている。
・ この場合、「原則」によらずに電子システムに搭載しない文書の扱いが問題である。職員の恣意的な判断により、搭載が必要でありながら搭載しないことがあってはならない。
Q 県として統一的な扱いをするために、具体的にどう対応するのか?
A 県に提出された申請書や報告書などは、情報量が多く処理労力の面等からも、搭載にはなじまない。 搭載しない文書を類型化して扱いを統一するなどして、恣意的処理することのないよう配慮する。