議会で一般質問(その3)

1 公益通報制度について(その3)

(2)長野県の制度(その3)

 

Q6 職員は公益通報後の自分の立場や職場への影響などを考えると、公益通報を躊躇してしまう可能性があることから、通報を行いやすい環境にすべきでは? 

A6(総務部長)制度を利用しやすい環境整備とういう点では、職員研修の機会を活用するなど、職員へのさらなる周知に努める。

 

Q7 公益通報制度の透明性を高めることが重要であるが、議会への報告や県民への情報提供の在り方について、どのように考えているのか?

A7(総務部長)県のHPにおいて制度の概要、処理の状況のほか調査を終了した通報に関して、通報や調査結果の概要、調査結果に基づく対応について公表している。合わせて議会にも情報提供することで、制度に対する信頼の確保に努める。

 

Q8 県の要綱では、通報はメール又は封書により行うことになっているが、文書やメールなどによらず、口頭等で行う方法も可能とすべきではないか?

A8(総務部長)電話や来訪による口頭での公益通報は、匿名性の確保が十分でないことから、県ではまずは専用メールアドレスや封書により公益通報者の匿名性を確保するよう配慮している。その上で、通報を受理した後は匿名性に配慮した場所において、口頭で詳細な内容を聴取するなど実際の運用では口頭等の方法も活用している。

【感想】地方行政のトップによるパワハラが全国的に問題になっていますが、パワハラを防ぐには、パワハラがあった場合に、職員から内部・外部への通報が行われることが重要です。この場合、内部の通報先はトップではなく、弁護士等の外部の公益通報機関に限定する必要があります。そういう意味で県の公益通報制度は十分とは言えず、今後他の県等の制度を参考にして、より良い制度とすることを期待します。