県議会で改正地方自治法に関する意見書を可決

6月28日(金)に開催された長野県議会本会議で、議員提案の「国の地方公共団体に対する指示権の慎重かつ適切な行使を求める意見書」(案)が可決しました(写真は当日の議会運営委員会で意見書の扱いを審議)。

6月19日に国会で可決・成立した「地方自治法」の改正案では、「大規模災害、感染症の蔓延等の国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生する恐れがある際に、個別法に規定がなく指示が出せない場合でも、国が地方に対し、「補充的な指示」ができる」とする条項が特例として創設されました。

しかし、指示が出せる事態の類型や判断基準が明らかにされておらず、国の関与が拡大する可能性があることなどが指摘されています。

今回の改正は、コロナ禍で国の対応に批判があったことなどから考えられたものと推測します。しかし、安倍首相の発案による全国一斉休校の要請が法的な根拠が無いにもかかわらず、地方自治体ではこれに従わざるを得なかったことが疑問視されています。

また、指示をする事態が明確になっていなければ、指示がいたずらに拡大する懸念があります。

こうしたことから、今回「指示権を慎重かつ適切に行使するよう」要請する意見書案を可決しました。

意見書は、両院議長、内閣総理大臣、総務大臣あて送付します。