9月16日(金)に県庁で長野県医療審議会が開催され、委員として出席しました。私は県議会の代表として委員を務めています(写真。私の右隣りは武重会長(県医師会長)。
この審議会は、県における医療に関する重要事項について審議する組織です。
当日は、次期「長野県保健医療計画」について協議しました。
現計画は令和5年度までが計画期間となっており、次期計画は令和6年度から11年度までを計画期間として策定します。計画案は本審議会が作成作業を行い、平成5年度中には計画案を決定します。
計画では、医療圏の設定、基準病床数、5疾病・6事業及び在宅医療、地域医療構想、医師確保計画、外来医療計画などを定めています。
5疾病とは、がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病、精神疾患をいいます。
6事業とは、救急医療、災害医療、へき地医療、周産期医療、小児医療、新規感染症等の感染症拡大時における医療をいいます。
このうち、新規感染症については今回のコロナ感染を受けて、新たな事業として次期計画に記載します。
私は、会議の中で次のような発言をしました。
・ 政府は9月2日に、今後の感染症に備えた総合的な方針を決定した。
・ その中で、地域の中核病院などに病床の提供を義務付け、都道府県との事前協定どおりに患者を受け入れなければ罰則を科すという。罰則は、地域医療支援病院が対象になる(県内10病院)。
・ 罰則を受けると、地域医療支援病院を取り消され、取り消されると病院の収入が減る。
・ 罰則とは、強い方針であり、これまでコロナ対策に対して全面的に協力してきた病院にとっては、承服しがたいと考える。
・ こうした強権的な国の方針に対しては、県としてあるいは知事会として異を唱えるべきではないか。