2月県議会で一般質問(5)

Ⅲ 中央道・長野道岡谷ジャンクションの事故防止

Q 私は昨年の6月議会の一般質問で、事故防止対策について知事に対して質問と提案をしたが、その後において、事故件数が増加している状況は対策が十分ではないと考える。特に事故多発地帯である塩嶺トンネル付近は、カーブがあることに加え、トンネル内にもカーブがあるという悪条件が重なっているため、今までの延長線上での対策では事故防止に関しては限度があると考える。今後は様々な角度から現状を分析の上、更に効果的な対策を講じるべきと考えるが?

A(知事) 県からネクスコ中日本に働き掛け、昨年9月に県警本部・ネクスコ中日本・長野県による事故対策検討会が設置された。検討会においては、事故対策について効果検証と改善策を継続的に検討している。関係者による検討の場を設けるよう県からネクスコ中日本に働き掛け、昨年9月に県警本部・ネクスコ中日本・長野県による事故対策検討会が設置された。検討会においては、事故原因や事故発生状況等を分析した上で、事故対策について効果検証と改善策を継続的に検討している。昨年秋の工事においては第1回の検討会の意見を踏まえて対策を講じた結果、重大事故の防止には一定程度の効果があった。ただ規制開始位置を松本方面へ変更したことにより、塩嶺トンネル付近での渋滞が増加し事故件数も増となり、対策は未だ十分ではない。そのため、今年1月には、第2回の検討会を開催し、次年度工事に向けて、効果的な事故対策の検討を行っている。また、私自身も昨年4月と今年2月にもネクスコ中日本の幹部の皆さんに直接交通事故の増加や渋滞に対する懸念を伝え、対策の徹底を求めた。

【感想(酒井)】事故発生ゼロに向けて、更に思い切った対策が進められるよう期待します。


2月県議会で一般質問(4)

Ⅱ 戸草ダム

Q1 令和6年7月に改正した「天竜川水系河川整備計画」にある、新設ダム等に関する調査・研究を着実に進めることを、国に要望していくべきと考えるが、県としてどう対応していくのか?

A1(知事) 国は今年度から改正後の河川整備計画に基づき、事前放流等、既存施設の活用を含めたダム機能増強や新設ダムの必要性を検討する「治水機能増強検討調査」を実施しており、県としては協力している。この検討調査には数年を要するが、より効率的・効果的な対策の検討を進めるよう国に要望していく。

Q2 天竜川における治水力の向上に向けて、県としてリーダーシップを発揮する中で、関係地域と一体となって、国に対して要望活動を進めるべきと考えるが?

A2(知事) 流域市町村から戸草ダム建設を求める声が強くあり、県としても治水安全度を向上しなければならないと考えているため、まずは「治水機能増強検討調査」を着実に進めるよう国に要望していく。

Q3 戸草ダムの建設に向けて、取組の方向性等を協議するため、県を主体とした県・国交省・流域市町村・流域住民・有識者等で構成員とする組織を立ち上げることを提案するが?

A3(知事) 県としては、早期に治水安全度の向上が図られることが重要と考えている。今後とも地域住民の思いに寄り添いつつ、国の検討状況も見極めながら、組織の設置も含めて必要な対応を検討していく。

Q4 再生エネルギーの活用が求められる中で、戸草ダムが建設される場合には、水力発電施設をダムに併設して県事業として発電を行うべきと考えるが?

A4(公営企業管理者) ダム建設が具体化した際の発電事業については、再エネ拡大への効果や、発電規模や工期・事業費等を踏まえた事業の採算性などの点を総合的に勘案・評価し検討する。

【感想(酒井)】ダム建設予定地の用地買収は完了していますが、涙を呑んで用地を提供し予定地を立ち退いた旧長谷村の人々がいることを忘れてはなりません。

 


2月県議会で一般質問(3)

Ⅰ 外国人政策(その3)

4 外国人による農地取得

Q1 農地を取得するには、市町村農業委員会の許可が必要だが、外国人等による不適正な農地取得を防ぐため、審査を強化すべきと考えるが?

A1(農政部長) 令和5年・7年の農地法の改正により農地取得の許可申請書の記載事項に国籍と在留資格・在留期間が追加されたほか、申請時に在留期間の更新の見込みを含めて確認するなど、審査の強化が図られた。地域との繋がりを持って実態の伴った営農ができると認められなければ、農地を取得することはできないため、外国人等による不適正な農地取得は防げると考える。

Q2 外国人等が農地を取得後、不適正な使用をすることも想定され、これを防ぐためには、管理状況を定期的に把握する必要があると考えるが、管理状況はどのように把握しているのか? また、営農が適切に行われていない場合の対応は?

A2(農政部長) 農地の管理状況については、毎年市町村農業委員会が調査を行い把握している。調査の結果、営農が適切に行われていないと判断された場合には、所有者に利用意向を確認し、必要に応じて新たな借受希望者との利用調整を行うなど、遊休農地の発生防止・解消に向けた取り組みを進めている。また、荒廃農地の発生などにより、周辺の営農に著しい支障が生じる場合は市町村長が措置命令を行い、所有者が応じない時には市町村が代行する。