6月議会で一般質問(5)

Ⅱ 公文書管理(その3)

3 県の公文書館

・ 「公文書館法」によれば、地方公共団体は条例により公文書館の設置に関して定めることになっている。

Q 長野県では公文書館は置いておらず、県立歴史館が公文書館としての機能を有している。県立歴史館を公文書館法に基づく公文書館として明確に位置づけるとともに、より適正な公文書管理を行うため、公文書館設置条例を制定することを提案するが?

A(知事)

  県立歴史館は現在、「特定歴史公文書」を含めた歴史資料の収集保管および利用を行っており、既に公文書館としての機能も有している。ご提案の公文書館としての位置づけと設置条例の制定については、公文書管理条例を施行して1年が経過している中で、改めてその効果・必要性等をしっかり考えていきたい。先進自治体の状況等も把握した上で幅広く検討する。

※ 答弁により、条例制定に向けて進めていく方針が確認できました。

 

4 県立歴史館における職員体制

・ 2020年には、国立公文書館は公文書管理の専門職員として認定する「認証アーキビスト」制度を開始した。

Q 現在県立歴史館では、公文書管理の専門職員として国立公文書館長が認証したアーキビストを1名配置している。「特定歴史公文書」の適正保管や利活用の促進のために、認証を受けた職員を増員することを提案するが?

A(教育次長)

  現在「認証アーキビスト」の資格を持つ人材は全国でも極めて限られており、ただちに本県において採用することは難しい状況。そのため、当面は「認証アーキビスト」の資格を持つ職員による職場内研修を実施するとともに、今年度新たにスタートする「準認証アーキビスト」の認定に必要な外部研修へ職員を派遣するなど、将来「認証アーキビスト」となり得る職員の育成と職員の専門性の向上に努める。

 


6月議会で一般質問(4)

 

Ⅱ 公文書管理(その2)

2 歴史公文書の保存・活用

・ 公文書管理条例の重要な目的は、歴史的に重要な公文書を保存・活用されるようにすることにある。

・ 県では歴史的に重要な資料については、「特定歴史公文書」として県立歴史館において保存することになっている。

・ しかし、県立歴史館では文書の保管スペースの9割が埋まり、スペースの確保が課題となっている。

Q 県立歴史館における「特定歴史公文書」の保管スペース不足を補うために、旧須坂商業高校の校舎を改修し、来年度から保管スペースとして活用する計画になっているが、このスペースが満杯になるのまでの見込みと、満杯になった際の検討状況は?

A(教育次長)

  旧須坂商業高校の校舎の一部を今年度中に改修し、令和6年度から新たに収蔵庫及び閲覧室を設置する。新たな収蔵庫は教室6室分・約800㎡を確保するが、令和13年頃には保管スペースに不足が生じてくる。このため、県立歴史館の機能充実の検討を進める中で、同館内における更なる収蔵スペースの確保についても合わせて検討する。

※ 答弁により、将来県立歴史館における公文書の保管スペースを確保する方向性が確認できました。

 


6月議会で一般質問(3)

Ⅱ 公文書管理(その1)

1 県の公文書管理

 ・ 2020年の2月議会で「公文書管理条例案」が可決され、昨年4月には全面施行となった。

Q 公文書管理条例が全面施行されてから1年余りが経過したが、条例制定をどう評価し、現時点における公文書管理や条例施行に係る課題をどう捉えているのか?また、公文書の適正管理に関する知事の意気込みは?

A(知事)

  条例施行に伴い、文書の分類方法や保存期間に係る基準を策定して運用を統一した。公文書管理システムの使用や公文書の電子化により、過去の公文書の活用が容易になった。廃棄にあたって公文書審議会の同意が必要となっているため、残すべき文書がしっかり残される。一方で、公文書と私文書の峻別の未徹底や、システム未登録の公文書が散見されるなど、県組織全体として対応していかなければいけない点がある。適正な公文書管理を進める上では、一人ひとりの職員が、文書管理、公文書の重要性を理解し、組織全体としてしっかりとした方針のもとで取り組むことが重要。公文書管理条例の制定を機に、改めて公文書の適正管理は県政運営の基本であることを県組織内で徹底し、県民への説明責任もしっかり果たすことができるように適正な運用に取り組む。