6月議会で一般質問(6)

Ⅱ 公文書管理(その4)

5 市町村の公文書管理条例

・ 公文書管理法は、地方公共団体における公文書管理条例の制定の努力義務を課している。

・ しかし、現在公県内で文書管理条例を制定している自治体は、小布施町のみとなっている。

Q 市町村の保有する公文書は、市町村民の財産であるとともに県民の財産でもある。県民の財産である公文書を適正に管理し、歴史公文書を保存し活用するためにも、県内のすべての市町村において公文書管理条例を制定すべく、県において市町村に働きかけることを提案するが?

A(知事)

  適切な公文書の管理は、行政の諸活動を住民に説明する大きな役割を果たすもの。全国的にも市町村における条例制定は余り進んでいない状況だが、問題意識を持っている市町村もあるので、県の公文書管理条例の意義や効果等について市町村を対象とした会議等で説明を行うなど必要な情報提供や支援を行っていく。

※ 答弁により、市町村が条例制定に向かうよう、県として支援する方針が確認できました。

 


6月議会で一般質問(5)

Ⅱ 公文書管理(その3)

3 県の公文書館

・ 「公文書館法」によれば、地方公共団体は条例により公文書館の設置に関して定めることになっている。

Q 長野県では公文書館は置いておらず、県立歴史館が公文書館としての機能を有している。県立歴史館を公文書館法に基づく公文書館として明確に位置づけるとともに、より適正な公文書管理を行うため、公文書館設置条例を制定することを提案するが?

A(知事)

  県立歴史館は現在、「特定歴史公文書」を含めた歴史資料の収集保管および利用を行っており、既に公文書館としての機能も有している。ご提案の公文書館としての位置づけと設置条例の制定については、公文書管理条例を施行して1年が経過している中で、改めてその効果・必要性等をしっかり考えていきたい。先進自治体の状況等も把握した上で幅広く検討する。

※ 答弁により、条例制定に向けて進めていく方針が確認できました。

 

4 県立歴史館における職員体制

・ 2020年には、国立公文書館は公文書管理の専門職員として認定する「認証アーキビスト」制度を開始した。

Q 現在県立歴史館では、公文書管理の専門職員として国立公文書館長が認証したアーキビストを1名配置している。「特定歴史公文書」の適正保管や利活用の促進のために、認証を受けた職員を増員することを提案するが?

A(教育次長)

  現在「認証アーキビスト」の資格を持つ人材は全国でも極めて限られており、ただちに本県において採用することは難しい状況。そのため、当面は「認証アーキビスト」の資格を持つ職員による職場内研修を実施するとともに、今年度新たにスタートする「準認証アーキビスト」の認定に必要な外部研修へ職員を派遣するなど、将来「認証アーキビスト」となり得る職員の育成と職員の専門性の向上に努める。

 


6月議会で一般質問(4)

 

Ⅱ 公文書管理(その2)

2 歴史公文書の保存・活用

・ 公文書管理条例の重要な目的は、歴史的に重要な公文書を保存・活用されるようにすることにある。

・ 県では歴史的に重要な資料については、「特定歴史公文書」として県立歴史館において保存することになっている。

・ しかし、県立歴史館では文書の保管スペースの9割が埋まり、スペースの確保が課題となっている。

Q 県立歴史館における「特定歴史公文書」の保管スペース不足を補うために、旧須坂商業高校の校舎を改修し、来年度から保管スペースとして活用する計画になっているが、このスペースが満杯になるのまでの見込みと、満杯になった際の検討状況は?

A(教育次長)

  旧須坂商業高校の校舎の一部を今年度中に改修し、令和6年度から新たに収蔵庫及び閲覧室を設置する。新たな収蔵庫は教室6室分・約800㎡を確保するが、令和13年頃には保管スペースに不足が生じてくる。このため、県立歴史館の機能充実の検討を進める中で、同館内における更なる収蔵スペースの確保についても合わせて検討する。

※ 答弁により、将来県立歴史館における公文書の保管スペースを確保する方向性が確認できました。