9月県議会で意見書を可決

10月10日(水)の県議会本会議で、議員が提出した議案の審議が行われました。

この議案は、国の機関(内閣総理大臣、衆・参議長、担当大臣など)に提出する意見書で、14議案が提出され、うち12議案が可決されました。

可決された意見書は、議長名で国の機関に送られます。

意見書とは、議会の意思を意見としてまとめた文書のことです。

地方自治法第99条には、「普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき、意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる」と規定されています。

この規定に基づいて、県議会は毎定例会に複数の意見書の議案を審議し、可決した意見書は関係機関に送っています。

地方の要望や提案を国の機関に送り、受け取った国の機関では検討したうえで、必要なものは政策に反映していきます。

意見書の提出は地方議会にとって大変重要な仕事であり、必要な意見は積極的に国に伝えていく必要があります。

今回議決した意見書に、「サービスステーション過疎地対策の更なる強化を求める意見書」があります。

意見書では、「自治体が行っているSS過疎地問題を解消する取組への支援や、実証実験を踏まえた給油所に関する規制緩和の検討など、地域の実情に応じた対策の更なる強化を図るよう強く要請する。」という内容です。

全国的にSS(ガソリンスタンド)過疎地があり、社会問題化しています。長野県でもSS過疎地が多くあり、伊那市でも問題となっています。

過日は、伊那市高遠町の長藤給油所(上伊那農協の経営)が来年廃止になるとの決定に対して、地域の皆さんが上伊那農協に廃止しないように要望しました。

私はこの要望活動に立ち合いましたが、これは農協だけの問題ではなく、過疎地域特有の行政課題であり、市としても課題解決に向けて真剣に考えなければなりません。


9月議会で一般質問(5)

10月10日(水)に行った9月議会一般質問の、私の質問と知事等の答弁の内容を報告します。

第5回目(最終回)は、「公文書管理条例」についてです。

2 「公文書管理条例」案について

Q1 長野県ならではの、今後の他の自治体のモデルとなるような条例を制定すべきと考えるが、どのような条例を目指すべきと考えているのか?

A1(知事)

   実効性が高く仕事改革・働き方改革に繋がるような未来志向の条例を目指す。

公文書の保存区分や分類基準の明確化等の管理の適正化、情報共有・活用推進による事務の効率化、意思決定の迅速化等を図るため公文書の電子化や集中管理の推進にも努める。

新たに制定する条例が、「公文書管理条例」の全国的なモデルとなり得るようしっかり検討を進める。

3 公文書の廃棄について

Q 県が条例を制定する場合、「重要な公文書の廃棄に当たっては、複数の部署によるダブルチェックにより廃棄の可否を判断する」旨を内容とする規定を設けるべきと考えるがどうか?

A(総務部長)

  重要な公文書は厳格な対応が求められ、異なる部署によるダブルチェック手続きは有効な手法と考える。

公文書の廃棄の適正化のための手法については、専門家の意見を聞きながらしっかり検討していく。

4 「公文書管理条例」と罰則規定について

・ 森友問題における文書管理に関して、「公文書管理法」が存在しながら、官僚により文書を廃棄したり改ざんするという事態に至ったが、それは公文書管理法違反に関する罰則が規定されていなかったことが原因と考える。

 Q 「公文書管理条例」の実効性を担保するために、条例に違反した場合の罰則規定を設けるべきと考えるがどうか?

A(総務部長)

  公文書の不適正な取扱いに対して、厳正に対処しその抑止を図ることは極めて重要。

国では様々な問題を受け、懲戒処分の指針を改正したが、公文書管理法には罰則規定は設けていない。

条例案の作成に際し、この問題については国や他県の動向も踏まえながら慎重に検討していく。


9月議会で一般質問(4)

10月10日(水)に行った9月議会一般質問の、私の質問と知事等の答弁の内容を報告します。

第4回目は、「公文書管理条例」についてです。

1 「公文書管理条例」の制定について

・ 私は6月議会の一般質問で「公文書の管理」について取り上げ、県として「公文書管理条例」を早急に制定することを提案した。 

・ この提案に対する知事の答弁は、「条例化することが必要かどうかも含めて検討する。」というものであった。

・ その後、県知事選挙があり、知事は「公文書の管理に関する基本的な事項について定める「公文書管理条例」の制定を検討する。」という公約を掲げた。

Q1 6月議会の私の一般質問に対する答弁と比較して、知事の選挙公約は相当前向きなものになっていると受け止めるが、この公約を掲げるに至った理由及び基本的な考え方はどうか?

A1(知事)

   8月の県知事選挙に向けて基本政策集・公約を検討していく中で、県議会での酒井議員の提案が参考になった。

適切な公文書の管理は、開かれた県政の基本。

公文書管理の適正化に向け、その基本的事項については県民の代表である県議会に議決された上で条例として定めることが適当と考えた。

Q2 選挙公約を早期に実現するため、1年後の来年9月の定例会までに条例案を議会に提出すべきと考えるが、条例制定に関する今後のスケジュールをどう想定しているのか?

A2(知事)

   公文書に関わる業務全般の改善を図ることも重要であり、単に文書の扱いだけでなく仕事の仕方も含めて幅広い観点で検討を行い、見直しの方向性を本年度中に取りまとめる。

その上で、県議会をはじめ広く県民の意見を聞き、また専門家の意見も求めながら検討を進める。

2020年度の当初から施行できるよう来年度中には条例案を提案する。