月別アーカイブ: 2020年5月

新型コロナと公文書管理

5月14日(木)の中日新聞に、「コロナの教訓生かされない恐れ」「専門家会議の議事録作らず」という内容の記事が掲載されていました。

新型コロナへの対応を専門的見地から政府に助言する「専門家会議」が設けられており、重要な事項が議論されていますが、記事によるとその会議の議事録に問題があるというものです。

国の公文書の管理については「公文書管理法」に規定されており、具体的な取扱基準は「行政文書の管理に関するガイドライン」(平成23年4月内閣総理大臣決定)に規定されています。

この「ガイドライン」の中に、「歴史的緊急事態」というものが規定されています。この緊急事態とは、「国民の生命、身体、財産に大規模かつ重大な被害が生じ、または生じる恐れがある緊急事態」を指します。

「緊急事態」に該当するかどうかは、閣議で決定することになっていますが、今回のコロナについては今年3月の閣議で「該当する」と決定しています。

こうした事態に該当するときは、政府が開催した関係会議等については必ず議事録を作成しなければなりません。コロナの「専門家会議」は、ここでいう関係会議に該当します。

かつて東日本大震災が発生した時、当時の民主党政権は会議等の議事録を作成していなかったことから、これを反省して2012年に「歴史的緊急事態」に該当する場合は、議事録を残すことにしたものです。

議事録に残す目的は、会議等において重要な政策決定が行われた場合に、後からこの判断が正しかったのか検証するためです。

今回記事が問題にしているのは、政府が作成している専門家会議の議事録は、会議における発言者と発言内容が記録されていないという点です。

「ガイドライン」によると、記録すべき内容に「発言者」・「発言内容」を記載することになっていますので、この専門家会議の議事録はガイドラインに則っておらず、不適切ということになります。

「緊急事態」に関する議事録が不適切であれば、今回のコロナに関する重要な議論や意思決定が明確にならず、結果として「コロナの教訓」が将来生かされない恐れがあるということになります。

公文書の管理に関しては、政府は「森友学園」や「桜を見る会」などで文書の改ざんや廃棄などの不適切な対応をし、国会でも大きな議論となり、国民の行政に対する信頼を失墜しています。

ずさんな公文書管理が問題になりながら反省が生かされずに、またもや不適切な文書管理をしているわけで、ますます国民の信頼が低下してしまいます。


新型コロナ対策を知事に提言

 

5月20日(水)に、県庁で自民党県議団から知事に対して新型コロナ対策に関する提言を行いました。

当日は、県議団の団長、幹事長、政調会(酒井は副会長)のメンバーが出席し、知事へ提言書を渡し、意見交換を行いました(写真:知事挨拶と酒井発言)。

提言は、感染防止対策、経済対策、学生や学習への支援などで、県の施策や国の施策に関するもので、早急に対策を進めるべきものばかりです。

提言書の内容は、政調会で検討してまとめたものです。

私は、意見交換の中で次の2項目について意見を述べました。

  •  飲食店の休業や学校給食の休止に伴って農畜産物の販売ができないこと、また社会活動の低迷で花の需要が低迷していることなどにより、農家経営への影響が大きいため、農業経営を持続できるような支援策を行うべきである。
  •  高速バスの運休によりバス会社の収入が激減し、経営の悪化により既存の地方バス路線の維持が困難になることから、バス会社に対する支援策を行うべきである。

新型コロナと憲法改正

5月3日は、「憲法記念日」です。今年は、新型コロナが猛威を振るう中で記念日を迎えました。

今年は感染症対策の特措法に基づく「緊急事態宣言」が発令されている中での記念日を迎えたことから、この際憲法改正における「緊急事態条項」の新設と「緊急事態」を関連付けて議論すべきと主張する政治家もあります。

安倍首相はかねてから憲法改正を目指しており、中でも「緊急事態」への対応を憲法に盛り込むことに熱心です。

自民党の憲法改正素案「73条の2」では、緊急事態について次のように規定しています。

「大地震その他の異常かつ大規模な災害により、国会による法律の制定を待ついとまがないと認める特別の事情があるときは、内閣は・・・国民の生命、身体及び財産を保護するため、政令を制定することができる。」

ここでいう政令は通常の法律と同等の効果を持ちます。罰則も設けられるものと見られています。

自民党のこれまでの議論によると、緊急事態では政府の権限は強化され、国民の私権は制限されると言われています。

外出の自粛要請等が長期化している中で、外出者の行動を見て警察に通報したり、保育園児の散歩に文句を言ったりする人も出てきています。

より強硬な対策を取ることや、特措法に「罰則」を設けることなどを主張する人もあります。

閉塞感があり尋常ではない状況が続いていますが、ここは少し落ち着いて考えてみる必要があると思います。

新型コロナにおける「緊急事態」と憲法改正における「緊急事態」とは全く異なるものであり、同列に議論することではないと考えます。

今は、憲法改正よりコロナの収束と収束後の経済再生に国民が一丸となって取り組む時だと思います。

平和憲法が存在したことにより、戦争のない平和な国を築いて来れたことや、国民の自由と権利が保障されている社会であることを、あらためて考えなければいけないと思います。