県公文書管理条例の骨子

9月県議会定例会の総務・企画・警察委員会に、「長野県公文書等の管理に関する条例」の骨子が県から提出されました。

私は、これまで県議会定例会の一般質問で3回にわたり公文書管理条例の制定を提案し、条例の内容についても提案してきました。

今回提出された条例の骨子は、私が提案してきた内容にほぼ沿うもので、一定の評価をしたいと思います。

条例案は来年2月の議会定例会に、知事から提案されることになりました。

10月3日(木)に開催された委員会で、私は委員として次のような質問をし、担当から答弁がありました。

 

Q1 最も重要なことは、県の意思決定に関する重要なメモなどが、公文書として管理されるか否かである。今後県では文書に関する電子システムを導入し、一般の公文書はこのシステムに登録されることになるが、重要なメモなどが公文書とはみなされずに、システムに登録されなければ意味がない。重要なメモは、いつどのように登録されるのか?

A(情報公開・法務課長) 重要なメモなどは、必ずシステムに登録する。例えば、職員が知事に判断を仰いだような場合、これに関するメモが作成されることになるが、作成後に担当課長などがその文書を決裁したうえで、担当者が登録することになる。

 

Q2 重要な文書として、知事の附属機関である各種審議会などに提出された資料や会議の議事録があるが、これについてはいつどのように電子システムに登録されるのか?

A(情報公開・法務課長) 資料は、資料を会議に提出する旨の起案文書を作成し、担当課長などが決裁したうえで担当者が登録する。議事録は、議事録を作成しこれを審議会委員などにチェックしてもらうことを決裁に付すので、担当課長などが決裁したうえで担当者が登録する。

この二つの質問に関しては具体的かつ明快な答弁があったので、適正な公文書管理ができると考えます。

今後は、条例案が議会に提出された段階で、議会としてしっかりチェックしていくことになります。