新型コロナの予備費は妥当か?

(写真は議会閉会中の6月4日に開催された県議会健康福祉委員会でコロナ関係の審議の様子)

今国会では、コロナに対応するための第2次の補正予算について議論されています。そこで特に問題になっているのは、補正額31.9兆円のうち10兆円を予備費に計上していることです。補正額のうち3割余りを予備費に充てるというのは尋常ではありません。

国の当初予算は103兆円でうち予備費は0.5兆円(構成比0.5%)、コロナ対策第1次補正予算は25.6兆円で予備費は1.5兆円(構成比6%)ですから、2次補正の予備費がいかに大きいか分かります。

予備費は憲法第87条に規定されていて、「予見しがたい予算の不足に充てるために、国会の議決において予備費を設け、内閣の責任で支出することができる。」とされています。また、「内閣は事後に支出について国会の承諾を得なければならない。」とされています。しかし、国会の事後承諾が得られなくても、支出は有効です。

国の予算は国会の決定により成立するものですから、予算の内容については国会の審議を受けます。しかし、予備費については支出する内容は特定されないため、金額が妥当かどうかにより判断されます。また一旦予算で予備費が認められれば、執行内容と金額は内閣に一任されるのです。

予備費の支出内容は、事実上国会のチェックがかかりません。10兆円もの巨額な予算が、国会のチェックなしに支出してよいのか疑問です。

話題のアベノマスクの財源として、当初予算の予備費が充てられています。

コロナ関係予算の執行については、国会では様々な問題点が指摘されている中で、予備費の執行に国会のチェックがかからないということは大変心配です。

2次補正予算の財源はすべて国の借金であり、子や孫の世代が60年にもわたり負担するものですから、予算の審議は慎重でなければなりません。

私は予備費の計上額を最小限にとどめ、今後追加予算が必要になれば、正規の手続きにより臨時国会を召集し、補正予算を審議すべきと考えます。

臨時国会は、国会が努力をすればいつでも開催できます。コロナという国難への対応のためには、万難を排して国会を開催して審議を尽くすのが、民主主義の基本だと思います。