コロナ対策を議会委員会で審議

6月4日(木)に県議会の健康福祉委員会が開催され、委員長として出席しました。

当日は定例議会の会期外のため、特別に「閉会中の審査」として開催したものです。

「閉会中の審査」は、会期外に審査する事項を予め議決しておき、審査すべき事項が生じた場合に行うことができます(地方自治法第109条第8項)。

当日は、新型コロナ対策に関係する事項について担当から説明を受け、その後質疑討論を行いました。

感染症への対応状況、患者受入体制、感染症検査センター、PCR検査体制、医療資材の提供状況、生活困窮者支援、「県新型コロナウイルス感染症等対策条例(仮称)」骨子などについて説明を受けました。

条例制定に関する質疑に多くの時間が割かれましたが、出された主な意見は次のとおりです。

・ 条例制定により、これまでの対応と何が違うのか理解できない。条例がなければ休業要請や休業の検討の要請ができないのか?

・ 他の都道府県では条例制定の動きがない中で、県が条例制定する理由は何か?

・ これまでの県の対策について検証がされていない状況の中で、条例制定は納得できない。まずは検証を行うべきである。

・ 5月中旬に条例制定について知事から議会に話があり、十分な期間を置かずに6月議会に条例案を提案するのは拙速である。9月議会に提案すべきではないのか?

・ 条例の骨子についてパブリックコメントを実施しているが、意見募集の期間が通常の場合の半分と非常に短く、広く意見を募集するには通常通りの期間を確保すべきである。

・ 国の特措法の内容に不備があり、これを補完するために条例を制定するというのは通常のやり方ではなく、本来は知事会などを通じて法律改正を要請すべきである。

それぞれもっともな意見であり、県としてこれをどう受け止めどう対応するのか、チェック機関としての議会は注目しなければなりません。

また、条例の取り扱いについては自民党県議団としても引き続き検討していきます。