憲法記念日に知る権利を考える

5月3日(木)は、憲法記念日でした。

この国民の祝日は、1947年5月3日に日本国憲法が施行されたことを記念して制定され、今年で71年目を迎えました。

現在国会では憲法の改正議論が行われていますが、私は「国民の知る権利」と憲法について考えてみました。

国民の知る権利については、憲法のどの条文を見ても記載されていません。

憲法第21条第1項に、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」と書かれています。

そして、「言論の自由」に「知る自由」が含まれており、「知る権利」が保障されています。その上で、情報の開示や提供を請求することができる権利が保障されるのです。

国民が政府(地方自治体も含めて)の持つ情報を、知ったり自分の意見を述べたり、監視することに役立てることは、国民主権の原理から認められています。

「国民の知る権利」は、最も重要な基本的権利としての性格があるとされています。

また、報道機関の報道は、国民の知る権利に奉仕するものと位置づけられています。このため、自由な報道を規制することは、国民の知る権利を制限することにつながります。

国民の知る権利が憲法上保障されているだけでは不十分でしたが、2001年には「情報公開法」が施行されて、国の持つ情報の開示を求めることができるようになりました。

一方、現在国会では、森友問題、加計問題、自衛隊の日報問題など、文書管理と情報公開のあり方が議論されています。

まさにこの問題は、国民の知る権利と深く関わっているのです。

公文書が適正に管理されず、必要な情報が公開されないとすれば、これは国民の知る権利が阻害され、これにより真の民主主義を実現することはできません。

私たちは憲法の改正議論をする前に、まずは憲法で保障された国民の知る権利が本当に保障されているのか、もう一度考えなければならないと思います。

私は、文書管理と情報公開について県議会でも議論をしていきたいと考えています。